コラム

歯の矯正治療は医療費控除の対象になる?申請方法を分かりやすく解説

矯正治療は費用が高額になるため、経済的な負担がネックとなり治療に踏み出せない方が多いのではないでしょうか。

しかし、医療費には支払った税金の一部が換金される「医療費控除制度」というものがあります。
うまく利用して還付を受け取ることで、矯正治療の費用を抑えられるでしょう。

そこで今回は、矯正治療の医療費控除について解説します。

 

歯の矯正治療は医療費控除の対象になる?

歯の矯正治療は、機能的な改善が目的のものであれば、医療費控除の対象となります。
発育段階にある子どもの成長を阻害しないよう行うものや、口内機能を向上させるための成人矯正などが対象です。

他の歯科治療では、歯の機能を回復させるためのインプラント治療や、失った歯を補うための白い素材の被せ物なども、医療費控除の対象となるケースが多いです。

 

医療費控除を利用できる条件

矯正治療も医療費控除の対象となることがありますが、申請にはいくつかの条件を満たす必要があります。

  • 治療目的が審美的な改善ではない
  • 年間の医療費が10万円を超えている
  • 生計を共にする家族が支払った医療費である

上記のような条件を満たせていない場合、治療目的の矯正治療でも医療費控除を申請できないことがあります。

 

医療費控除の対象となる費用

医療費控除の対象となる費用は、次のようなものです。

  • 際の治療にかかった費用(矯正装置、診察・診断、調整費など)
  • 治療に必要な医薬品の費用(市販の痛み止めなどを含む)
  • 通院のために支払った交通費(公共交通機関のみ)

デンタルローンやクレジットカードで分払いをした場合も、医療費控除を申請できます。ただし、分割払いで生じる手数料や利息は医療費として認められません。

また、交通費は原則として公共交通機関を利用した場合のみに限られます。マイカーで通院した場合のガソリン代や駐車場代は、医療費として認められません。

 

医療費控除の申請の流れ

医療費控除の申請は、毎年2月16日から3月15日に行われる確定申告内で申請します。医療費控除は年末調整に含まれないため、自分で申請するようにしましょう。

ここでは、医療費控除の申請の流れを解説します。

医療費明細書を作成する

まずは、これまでに支払った医療費の領収書と、加入している保険組合から送られてくる「医療費のお知らせ」をもとに、医療費控除明細書を作成しましょう。

医療費控除明細書は、税務署で受け取るか、国税庁のホームページからダウンロードできます。

確定申告書を作成する

次に、会社から配布される源泉徴収票をもとに、確定申告書を作成しましょう。確定申告書も税務署で受け取るか、国税庁のホームページからダウンロードできます。

記入の方法が分からない場合、申請期間が近づくと税務署などで記入に関するサポートが行われます。直接出向いて記入したあと、その場で提出するとスムーズかもしれません。

提出・振り込みの確認

医療費明細書・確定申告書が準備できたら、書類を税務署へ持参するか、郵送またはオンライン(e-Tax)で提出しましょう。

申請してからだいたい1ヶ月ほどで指定した銀行へ振り込みされます。

 

医療費控除を利用してお得に矯正治療を受けよう

矯正治療の医療費控除について解説しました。申請に慣れていないと難しく感じることがありますが、税金が還付されるお得な制度を利用しない手はありません。

医療費控除の対象となる症例か知りたい方や、矯正治療に関するお悩みは、お気軽にご相談ください。

当院では、一人ひとりに最適な治療方法を提案しています。分かりやすく丁寧な説明を心がけ、納得できるまで何度でもご説明いたします。

歯のお悩み・お口のトラブルはありませんか?
小郡市の「小郡さくら歯科」では、一人ひとりに合った治療方法をご提案しています。
分かりやすいカウンセリングを徹底しているので、お口のお悩みやお困りごとがある方は、お気軽にご相談くださいませ。

 

■医院紹介

【医院名】小郡さくら歯科

【アクセス】〒838-0106 福岡県小郡市三沢4847-15

【診療時間】月~土 9:00~13:00、14:00~18:00
※土曜木・日・祝休診、土曜日は9:00~14:30

【ご予約】0942-75-1175

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