コラム

審美歯科は医療費控除の対象になる?申請方法を分かりやすく解説

 

審美歯科を検討している方の中には、費用がネックになりなかなか踏み出せない方も多いのではないでしょうか。

審美歯科は保険適用されないため、どの施術も決して安いとはいえません。
「どうにかお得になる方法はないの?」と、お悩みの方もいるでしょう。

そこで今回は、審美歯科の医療費控除について解説します。
申請方法についても併せて解説するので、利用する方はぜひ参考にしてください。

 

医療費控除とは?

医療費控除とは、一年間で支払った医療費が10万円(総所得が200万円未満の場合は、総所得の5%)を超える場合、確定申告で医療費控除を受けることで、支払った税金の一部が還付される制度のことです。

一般的に支出される水準を著しく超えない部分が医療費として認められ、通院にかかった交通費も医療費控除の対象になります。

 

審美歯科も施術内容によっては医療費控除の対象に

審美歯科は保険適用されない自由診療ですが、施術内容によっては医療費控除の対象になります。
歯の治療材料として一般的に認められているゴールドやセラミック、インプラント治療、矯正治療などが対象です。

また、現金だけでなくデンタルローンやクレジットカードで支払った治療費も、医療費控除の対象になります。

ただし、「容ぼうを美化するための費用」は医療費として認められていません。
細かい判断が難しい場合は、治療を受ける前に歯科医師へ確認してみましょう。

 

医療費控除の申請方法

医療費控除は年末調整に含まれていないため、会社勤めの方は自分で確定申告する必要があります。
確定申告の期間は、通常2月16日から3月15日までです。忘れないよう申告しましょう。

ここでは、医療費控除の申請方法を解説します。

1.必要書類を準備する

まずは、医療費控除に必要な書類を準備しましょう。

  • 医療費明細書
  • 確定申告書
  • 源泉徴収票
  • 医療費のお知らせ
  • 治療費が分かる領収書
  • マイナンバーカード

「医療費のお知らせ」は、加入している保険組合から送られてきます。
治療費は生計を共にしている家族の分も合算できるため、併せて保管しておきましょう。

2.医療費明細書を作成する

医療費明細書は、国税庁のHPよりダウンロードできます。
請求書が多い方は、国税庁が用意している「医療費集計フォーム」を利用すると便利です。

医療費は、家族の治療費や通院にかかった交通費、治療のために服用した薬代なども含まれます。
詳しい内容は、国税庁のホームページを確認してみましょう。

3.確定申告書を作成する

医療費控除に必要な確定申告書も、国税庁のホームページよりダウンロードできます。
A・Bのうち適切な様式を選択し、源泉徴収票をもとに必要な項目を入力しましょう。

4.内容を確認して提出する

記入した内容に誤りがないか確認しましょう。問題がなければ、以下の方法で提出します。

  • 税務署に直接持参する
  • 書類を税務署へ郵送する
  • オンライン(e-Tax)で申告する

記入内容が合っているか不安な方は、税務署へ出向いて記入し、そのまま提出する方法もあります。
ネットで簡潔に申告したい方は、オンライン(e-Tax)の利用が便利です。

 

医費控除を申請してお得に審美歯科を受けよう

多くの方は確定申告に慣れておらず、書類の作成に戸惑うことがあるでしょう。
医療費控除の対象になるのか、申請方法がいまいち分からないという方は、お気軽にご相談ください。

当院では、お口の健康を守りながら審美的な改善ができるよう、一人ひとりに最適な治療方法を提案しています。
納得できるまで丁寧に説明を行っているので、お口の見え方にお悩みの方は、お気軽にカウンセリングをご利用ください。


歯のお悩み・お口のトラブルはありませんか?
小郡市の「小郡さくら歯科」では、一人ひとりに合った治療方法をご提案しています。
分かりやすいカウンセリングを徹底しているので、お口のお悩みやお困りごとがある方は、お気軽にご相談くださいませ。

 

■医院紹介

【医院名】小郡さくら歯科

【アクセス】〒838-0106 福岡県小群市三沢4847-15

【診療時間】月~土 9:00~13:00、14:00~18:00
※土曜木・日・祝休診、土曜日は9:00~14:30

【ご予約】0942-75-1175

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